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弁護士による個人再生@市川

「個人再生ができるための条件」に関するお役立ち情報

個人再生に必要な条件とその手続き方法

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年9月11日

1 個人再生に必要な条件の概要

個人再生は、民事再生という手続きのひとつとして位置付けられています。

通常の民事再生と比較して手続きが簡素化されており、費用や期間などの負担は少なく定められていますが、適用できるケースも限定されています。

また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生の2つが存在します。

本稿では、実務上多く用いられている小規模個人再生を前提として説明します(以下、小規模個人再生のことを「個人再生」と表記します)。

個人再生を利用するための条件は、主に次の3つがあります。

①債務者が個人であること(会社などの法人でないこと)

②債務の総額が5000万円を超えていないこと

③継続的な返済が可能である見込みがあること

2 債務者が個人であること(会社などの法人でないこと)

個人再生手続きは、債務者が個人である場合に限り、利用可能です。

個人再生は、債務の状況や収入・支出、保有財産の内容が複雑ではない類型であると考えられる、給与所得者(いわゆるサラリーマン)や個人事業主による利用を想定して設けられた制度であるためです。

3 債務の総額が5000万円を超えていないこと

個人再生を利用できるのは、債務の総額が5000万円以下である場合です。

債務総額の算定の際には、住宅ローン(住宅資金貸付債権)と、抵当権などの担保権の行使によって弁済を受けることが見込まれる部分は除外します。

逆に、利息や遅延損害金は、債務に含んで計上されます。

債務の元金が大きい場合、利息や遅延損害金も大きくなるため、注意が必要です。

債務総額が5000万円を超えてしまう場合、通常の民事再生や自己破産などを検討する必要があります。

4 継続的な返済が可能である見込みがあること

個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減らせる可能性があり、減額後の債務を3~5年間で分割して返済できるようにする手続きです。

債務の弁済が免除されるわけではなく、再生計画認可後には再生計画に従った返済が必要となります。

再生計画が認可されるためには、毎月の返済額以上の返済原資を継続的に確保できる見通しがなければなりません。

サラリーマンの方の場合、近い将来退職する予定があるなどの事情がなければ、一般的には継続的な収入を得られる可能性が高いと考えられるため、この要件を満たしやすいといえます。

5 個人再生の流れ

個人再生を申し立てる場合には、まず必要書類の作成、資料の収集を行います。

代表的なものとして、申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、家計表の作成、給与明細、退職金見込額計算書、源泉徴収票、課税証明書、預貯金通帳の写し、不動産の登記と査定書、自動車の車検証と査定書、有価証券の残高証明書、保険解約返戻金計算書などの収集を行います。

これらの資料は、①~③を満たしていることを示すためにも用いられます。

必要な書類等が揃ったら、裁判所に個人再生の申立てをします。

書類審査後、問題がなければ個人再生手続きが開始されます。

事案の内容や裁判所の運営方針によっては、再生委員が選任されることもあります。

その後、履行テストや清算価値(保有財産の評価額)の算定、再生計画案の提出などを経て、裁判所によって再生計画が認可されたら個人再生は終了します。

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