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税金を滞納している場合の個人再生

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年9月9日

1 税金の個人再生手続きでの取扱い

個人再生手続きにおいて、税金は一般優先債権として扱われます。

一般優先債権は、再生計画による債権の減免の対象とはならず、再生手続とは別に支払う必要があります(民事再生法122条)。

しかし、税金が個人再生手続きの影響を受けないからといって、何も対応しなくてよいというわけではありません。

2 税金の滞納と個人再生への影響

税金を滞納していると、個人再生の手続中であっても、滞納処分といって、納税義務者の財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

しかも、貸金業者等の債権者は、訴訟等を行って判決をとらないと、財産の差押え等の強制執行はできませんし、差し押さえるべき財産の調査方法にも限りがありますが、滞納処分は訴訟等の手続きをとらずいきなりできますし、税務署等は債務者の財産を把握しているので、差押えが空振りに終わることも少ないです。

そして、財産を差し押さえられてしまうと、支払に回せるお金が無くなり、個人再生の再生計画に従って債権者へ返済することが難しくなってしまうおそれがあります。

そのため、再生計画においては、税金を含む一般優先債権の弁済に関する条項を定めなければいけません(民事再生法154条1項2号)。

ここでは、次に述べるような、滞納処分を防ぐためにとっている方法を記載することになります。

3 税金滞納の場合の対応

それでは、税金の滞納がある場合、どのような対応をとればよいのでしょうか。

滞納している税金を、債務者自身の財産や親族の援助によって、一括で支払えるのであれば、それが最もよいと考えられます。

しかし、債務の支払が難しくて個人再生手続きをとっているのですから、税金の滞納を解消できるほどのまとまったお金が用意できない場合が多いと思われます。

その場合は、税務署や市区町村と交渉し、毎月少額でも税金を分納する合意を取り付け、滞納処分を防ぐ必要があります。

4 債務の支払と税金の支払

債務や税金の支払が難しい場合、督促が厳しい債権者への支払を優先しがちですが、税金の滞納が続いてしまうと、個人再生手続きがうまくいかなくなる可能性が高くなってしまうので、優先的に税金は支払うべき場合も考えられます。

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