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「その他」に関するQ&A

奨学金は個人再生できますか?

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年9月8日

1 奨学金も個人再生の対象にすること自体は可能です

就学中の学費や生活費に充てるため、学生支援機構などから借り入れた奨学金についても、個人再生はできます。

むしろ、個人再生をする際には、奨学金の債務も対象にしなければなりません。

しかし、このことと関連して、気を付けなければならないことがあります。

保証人の存在です。

一般的に、奨学金を借り入れる際には、保証人を用意するか(人的保証)、保証会社等による保証(機関保証)をする必要があります。

どちらの保証の方法をとっているかによって、個人再生をした場合の影響範囲が異なります。

以下、それぞれについて説明します。

2 人的保証をしていた場合

奨学金を借り入れる際に人的保証を選択した場合、親や親族などが保証人になることが一般的です。

そして、個人再生をすると保証人に未返済の奨学金を一括で支払うよう請求がなされます。

個人再生を弁護士に依頼した場合には、債権者が受任通知を受け取ると保証人に一括請求がなされます。

保証人が、未返済の奨学金相当額を一括で支払うことができれば問題ありません(あくまでも金銭面のことであり、人間関係においては大きな問題が生じる可能性はあります)。

もし保証人も一括では支払うことができないという場合には、保証人においても債務整理を行わなければならなくなります。

3 機関保証をしていた場合

機関保証を選択した場合、日本国際教育支援協会などが奨学金の債務を保証することになります。

個人再生をした場合には、日本国際教育支援協会などが代わりに未払いの奨学金を返済します。

そして、今度は日本国際教育支援協会などが債務者の方に対し、代わりに支払った未払いの奨学金相当額を請求できるようになります(求償といいます)。

この求償債務は、個人再生の手続きの対象となります。

通常の貸金業者等からの借入れと同じ扱いになりますので、債務の総額や債務者の方の財産の評価額によっては、求償債務は5分の1程度まで減らせる可能性があります。

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